組合員の皆様、技能実習生、建設就労者の皆様へ 2020/05/21 本日、法務省から発表があり、在留期限を迎えたが飛行機がなく帰れないといった外国人の方達については、在留期限を6か月延長できる旨の発表がありました。 詳しくはこちらをご確認ください。